過払い金返還請求
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相続と過払い金1

配偶者やご両親とお身内の方が亡くなられると、「相続」が発生することになります。

相続というと、一般的に不動産や現金といったプラスの財産の相続をイメージされるかもしれませんが、借金や債務といったマイナスの財産もプラスの財産と一緒に相続人へ相続されるのです。

例えば、亡くなられた方が資産を100万円、借金を150万円残したとします。その場合、100万円の資産で借金の一部を返済したとしても、まだ借金が50万円残るので、相続を放棄した方がいいという事になります。

※相続放棄とは…
相続放棄とは、亡くなられた方が残したプラスの財産、マイナスの財産両方を相続しないことができる制度です。相続放棄をする場合は、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をしなくてはいけません。

ただし、亡くなられた方が残した借金が、消費者金融からの借金である場合注意が必要です。

なぜなら、消費者金融は従来、法律で定められた金利を超えてお金を貸していたため、法定の金利で引き直し計算をすると過払いが発生する可能性があるのです。

このような場合は、消費者金融からお金を返してもらう権利=資産が発生しているので、亡くなられた方に多額の借金があったとしても、結論としては相続を放棄しない方がよかった…という場合もあるのです。

そのため、亡くなられた方が消費者金融から借金をされている場合は、業者との取引内容を確認したり、弁護士や司法書士に一度相談されることをお勧めいたします。

相続と過払い金 2へ続く


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