過払い金返還請求
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相続と過払い金 2

お金を貸していた方が亡くなり相続が発生した場合、業者が相続人に対して債権放棄の書面を送ってくる場合があります。

相続人からすれば、借金を免除してくれるというのですから、「助かった…」と安心して満足してしまいがちです。しかしここに落とし穴があります。

企業は絶対的に利益を追求するはずであり、自分の財産である貸付金を放棄するという事は通常では考えられません。それにも関わらず、債権を放棄するというのはどういうことか?

このような通知が送られたきた場合、亡くなられた方との取引について過払いが発生しているということ業者自身が白状しているようなものなのです。

もし相続人から過払い金の請求をされると、業者はその過払い金を相続人に返す必要があります。しかし、先に相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送れば、相続人はそれだけで安堵して過払いの請求まではしてこないだろう…という見方をしている可能性があるのです。

また、債権放棄をする事で業者が損をするように思えますが、団体信用生命保険(顧客が死亡した場合に保険会社に残りの借金を肩代わりしてもらえるという保険)に入っている場合もあり、債権を放棄してもほとんど損害がないということもあります。

ですから、業者からこのような債権放棄の通知が来たとしても、借金が無くなるということだけに満足してはいけません。

もし、過払いが発生している場合は、業者からその過払い金を取り戻すことで相続財産が増加するということになるのです。

過払いの手続きに関してはこのホームページのなかで詳細に手続きを説明していますので、可能性のある方はぜひ参考にしてみてください。


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