過払い金返還請求のすすめ
ひかり法律事務所運営

過払いの無料相談実施中
平日9〜22時、土日10〜18時に相談実施
電話無料相談03-3453-5854
メール無料相談メール相談 | 来所無料相談来所予約


よくある勘違い

過払いに関するご相談を頂く際に、

このような要望をお伺いすることが時々あります。これらのご要望は、実は「過払い」を勘違いされていらっしゃるんですね。

まず、「利息制限法の上限利率を超えている=過払いが発生する」ということではありません。

利息制限法の上限利率を超えた取引については、契約した日から遡って、利息制限法で決められている利率(年15〜20%で借りている金額によります)で引き直し計算をします。

この引き直し計算とは、業者がとってはいけないのにとっていた利息分を、元本の返済にあてることによって、本当の借金の残高をはじきだすためのものです。

この引き直し計算の結果、借金の元本を超えて、支払いを行っている場合にのみ「過払い」は発生しているといえ、業者に対して返金を求めることができます。

なお、利息制限法による引き直し計算を行った結果、借金の残高が残った場合でも、今後の返済については利息がかかりませんので、経済的なご負担は相当小さくなります。

▲ページ上部へ

過払いってどんなもの?
過払いとは?
過払いの判断基準 =1=
過払いの判断基準 =2=
過払い金返還手続き
よくある勘違い
過払い請求のスケジュール
完済後も過払い請求可能!
みなし弁済とは?
グレーゾーン金利がなくなる?
営業譲渡が行われた場合の過払い金返還請求
債権譲渡が行われた場合の過払い金返還請求




トップページへ




相談・依頼ご相談・ご依頼
弁護士に依頼するメリット
よくあるご質問
遠方の方へ
無料相談
弁護士費用

ひかり法律事務所ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
事務所地図
求人募集
姉妹サイト
広告媒体
Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved.