過払い金返還請求のすすめ
ひかり法律事務所運営
過払いの無料相談実施中
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
03-3453-5854
メール相談
|
来所予約
過払いの判断基準 =2=
▼過払いが発生するかどうかのポイント
過払いになるかどうかは、業者との詳しい取引内容をお伺いしたうえで、業者から過去の取引明細を全て取り寄せ、
全ての取引を利息制限法の上限利率で計算し直さないとわからない
のです。
ただ今までの経験上、過払いが発生するかどうかの大まかな判断基準が3つありますので、ポイントを下記にまとめたいと思います。
1,取引の年数
上記の説明のとおり、単に昔から取引があったということのみならず、完済したことが少ないことが重要です。 例えば10年前から取引があって、一回も完済せずに「借りては返して」を繰り返していたというようなケースは過払いになりやすいといえます。
だいたいの目安としては、消費者金融と
6〜7年
くらい以上取引があれば過払いになりやすいでしょう。
2,借金の残高
いま残っている
借金の残高が少なければ少ないほど過払いになりやすい
といえます。
なぜならば、現在の残高が100万円と10万円とでは、仮に後者の方が取引が短かったとしても、すぐに残額がマイナスの領域(=過払い)になることになることが考えられるからです。
3,金利の高低
大前提として、業者がとっている利息が、利息制限法の上限利率(年利15〜20%)を超えていることが必要となります。そして、
超えている度合いが大きければ大きいほど、
不当に取られていた利息分が大きいため
過払いが発生しやすく
なります。
例えば、年利22%と年利29%では、両者とも利息制限法の上限利率を超えているとはいえ、後者の方が利息制限法を超えている度合いが大きいため、過払いになりやすいといえます。
▲ページ上部へ
過払いってどんなもの?
┣
過払いとは?
┣
過払いの判断基準 =1=
┣
過払いの判断基準 =2=
┣
過払い金返還手続き
┣
よくある勘違い
┣
過払い請求のスケジュール
┣
完済後も過払い請求可能!
┣
みなし弁済とは?
┣
グレーゾーン金利がなくなる?
┣
営業譲渡が行われた場合の過払い金返還請求
┗
債権譲渡が行われた場合の過払い金返還請求
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
弁護士に依頼するメリット
┣
よくあるご質問
┣
遠方の方へ
┣
無料相談
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved.