過払い金返還請求のすすめ
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第1回
過払い金とは...
=平成21年3月6日更新=

過払金とは、つまり不当利得返還請求権であり...難しくなりそうなのでざっくり言うと、払い過ぎた利息を返してもらえるということです!

もう少し詳しく言うと、利息制限法以上の利率で貸金業者や信販会社と取引をした場合、利息制限法で定められた利率と貸金業者の利率の差額分を取り返せることがある、ということです。

利息制限法では、
10万円未満の貸付(借入)の場合、年利20%
10万円以上100万円未満の貸付(借入)の場合、年利18%
100万円以上の貸付(借入)の場合、年利15%
までの利息を受け取ることができる。と定められています。

貸金業法では、
一定の要年利件を満たせば、金額の多寡にかかわらず29.2%までの利息を受け取ることができる。と定められています。

利息については上記の様な2つの法律があるので、2つの法律で定められている利率の差はグレーゾーン金利と呼ばれています。

しかし、業者は貸金業法で定められた一定の要件を満たしていないので、貸金業法の適用がされず、利息制限法が適用されることになって、その差額の返還を請求することができる!というわけです。

今日はここまでにしておきますが、過払いに関するお役立ち情報を随時UPしていきますので、参考にして頂ければと思います。


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