過払い金返還請求のすすめ
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第4回
過払い金の時効
=平成21年4月23日更新=
過払金の返還請求権にも
時効
があります。
時効が満了期間は
10年
です。
では、いつから10年なのか?ということなのですが、
完済した時点から10年
です。
少し前まで、貸金業者は、過払金返還訴訟を提起した日から10年遡った時点より
前に発生した過払金は時効により消滅している
と主張していました。おかしいですよね。
取引(貸し借り)期間中、毎月の返済により過払金が発生し、発生後に借入れた借入債務に、発生したその過払金を充当させることになるにもかかわらず、充当させるはずの過払金が時効になるんだと主張していたのです。
ちょっと難しい話しですが・・・
だがしかし、そんなおかしな主張は裁判所に認められる訳はなく、最高裁判所は平成21年1月22日に、
過払金の時効は取引終了時点(完済した日)から始まると判断
したのです。
その判決が出てから貸金業者は、時効について裁判をしなくても、争わなくなりました。
今日はこのあたりで・・・
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