過払い金返還請求のすすめ
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第4回
過払い金の時効
=平成21年4月23日更新=

過払金の返還請求権にも時効があります。

時効が満了期間は10年です。

では、いつから10年なのか?ということなのですが、完済した時点から10年です。

少し前まで、貸金業者は、過払金返還訴訟を提起した日から10年遡った時点より前に発生した過払金は時効により消滅していると主張していました。おかしいですよね。

取引(貸し借り)期間中、毎月の返済により過払金が発生し、発生後に借入れた借入債務に、発生したその過払金を充当させることになるにもかかわらず、充当させるはずの過払金が時効になるんだと主張していたのです。

ちょっと難しい話しですが・・・

だがしかし、そんなおかしな主張は裁判所に認められる訳はなく、最高裁判所は平成21年1月22日に、過払金の時効は取引終了時点(完済した日)から始まると判断したのです。

その判決が出てから貸金業者は、時効について裁判をしなくても、争わなくなりました。

今日はこのあたりで・・・


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