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3月24日 民事再生を廃止、破産手続きへ
平成21年2月23日付、株式会社SFCG(旧商工ファンド)は東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てを行い、同日付で再生手続の開始決定がなされておりました。
ところが、今般下記のようなニュースが発表されました。
(3月24日付日経ニュース抜粋)
『民事再生手続き中の商工ローン大手、SFCG(旧商工ファンド)は24日、東京地裁が民事再生手続きの打ち切りを決めたと発表した。今後、破産手続きに移行し清算する見通しだ。保全管理人の瀬戸英雄弁護士は「事業資金の枯渇で貸金業の継続が困難になったほか、多額の債権の二重譲渡が判明した」などと説明した。
SFCGは2月に民事再生法の適用を申請した後、スポンサーを探してきたが、関係会社の登録取り消しなどの問題が発覚したことも響いた。裁判所は現経営陣による
会社再建は不可能
と判断したようだ。 』
当事務所でもSFCGについて多数の相談をお受けしておりますが、同社は、貸金債権を(特に、利息制限法に基づき引き直し計算をしても借入残高が残る貸付契約)上記ニュースにもあるように日本振興銀行に債権譲渡を行っておりました。
ここで、ご注意いただきたい点がいくつかございますので、SFCGと取引をされている方はご確認ください。
★二重払いへの注意
現在、SFCGは返済日に関わらず、強引な貸金回収(貸し剥がし等)をはかっているとの相談を受けております。もし債権が二重譲渡されているとすると、最悪の場合には二重支払いを強いられることになりかねないため、ご自分の債権者はどの会社なのかをしっかりと確認をした上で、返済をするようになさってください。債権譲渡についての詳しい内容は弁護士等にご相談ください。
★承諾書の提出
SFCGから日本振興銀行への債権譲渡通知には、譲渡にかかる承諾書の提出を求める書面が同封されているようです。異議無き承諾(民法第468条第1項)をした場合には、債務の減額が認められない等何らかの不利益を被る可能性がありますので、債権譲渡通知を受け取った場合には、承諾書を返送する前に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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