過払い金返還請求
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過払いに関する最高裁判例('09.1.23)

平成21年1月22日、最高裁判所第1小法廷は、過払い金を返還請求する権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断を下しました。

【事件の概要】

原告は、1982年から東日本信販(以下、被告という)と取引をしており、被告は利息制限法で定められた利息を超過して原告に貸付を行っていた。

原告と被告の間の取引を利息制限法で引き直し計算したところ、過払い金が判明したが、被告は、過払い金返還請求を行う権利が10年で時効を迎えているとして、96年以前の取引について発生している過払い金については返還する義務はないと主張していた。

それに対して原告は、消滅時効は、個別の返済で過払いが発生したときからカウントされるのではなく、原告と被告間の取引が終了したときからカウントされるべきであると主張し、被告との間の取引において発生している過払い金の全額返還を求めていた。

※判決の内容は、2へ続く
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