過払い金返還請求
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過払いに関する最高裁判例('09.1.23)
※事件の概要は、
1
に記載
【判決】
最高裁は、原告の主張を認め、「限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない。
一連の取引が終了した時点から時効は進行
する」と判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じた。
【この判決を受けて】
この最高裁判決が下されたことによって、消費者金融業者と取引が続いている限りは、過払い金を請求する権利の時効がカウントされることはなく、また、完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い金の請求をすれば、今回の事件のように何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになるため、「時効が成立したために過払い金を返してもらうことができなくなる」といった事態はほとんどなくなると見られています。
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